債務整理、生活保護に関するご相談や売掛金、未回収(貸したお金が返してもらえない)などのご相談はお気軽にご相談下さい。
通信販売業、レンタル(リース)業、ペット病院、運送業、倉庫業、ホストクラブ、各種卸業さまにおいての売掛金回収に多くの実績あり。 


 

 

司法書士のしごとは、
一般に皆さんがすぐに思い浮かべる「登記」 だけではありません。




●不動産の名義を変えたい
●個人事業をしているが、新しく会社を起こしたい という不動産・会社登記の話
●ネットオークションで買った商品が届かない
●遺産の分割方法でもめているので調停の申立をしたい
●高齢者の財産管理をする人が必要だ
●貸したお金を返してもらいたい
●日本国籍を取得したい
など、さまざまな分野で皆さ んのサポートをしています。
いざというときに、司法書士はきっと皆さんのお役に立てるに違 いありません。


売り掛け回収に困ったらスグにお問合せ下さいませ

着手金無しの成功報酬でお力になります!


和解までの成功報酬は10%〜(+実費)
着金までの成功報酬は25%〜(+実費)と30%〜(実費不要)プランをご用意してます。



通信販売業、レンタル(リース)業、ペット病院、運送業、倉庫業、
ホストクラブ、各種卸業さまにおいて多くの実績あり。



相手の行方が不明な場合でもスグに諦める必要は御座いません。
完全に諦めるまえに、先ずは港北司法書士事務所にご相談下さい。




高価な弁護士に依頼する前に自分でやってみるためのサポート

相手が特定できなければ弁護士にたのんでも無駄になります。

依頼する前に支払い能力があるか 住んでいるか  会社はあるか

行方不明者になってからたのんでも無駄になってしまいます。





各種債権の債権回収サポート

•貸したお金の返済が滞っていて、困っている
•工事請負代金の入金が遅れているが、請求しても明確な回答がない
•最近は連絡がつかないことが多くなり、対応に苦慮している
•どうやって請求したらいいものか分からない
•専門の知識をもっている人に相談したい





当事務所の債権回収サポートでは、できるだけコストをかけないことを重視し、効率的に債権保全が図れることを前提とした手法をご提案させていただきます。特に、個人のお客さまから、多くのご相談を受けております。
もちろん、法人のお客さまからのご相談もお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。


個人間のお金のトラブル


最近よくご相談をいただくのが、個人間の金銭トラブルです。
例えば、『知人にお金を貸したが契約書を交わしておらず、約束の日に返済がない。知人に連絡しても「もうすこし待ってほしい」と埒があかずに困っている』とか『信用して、お金を貸した相手が連絡さえつかず、どうしたらよいかわからない』などです。
個人間の金銭の貸し借りで難しいことは、人間関係があるために、貸した方も“強く催告したら、相手との関係が悪化してしまう”とか“催告することにより、相手が「お金は返せない」と開き直られる困る”などと考えてしまい、ずるずるといってしまうことがよくあります。


売掛金のトラブルを防ぐ!貸し倒れを避けるための正しい対処法!

売掛金の回収と時効について
債権の時効年数は、債権の種類により異なっています。(H27年3月現在)

建築工事などの請負代金債権・設計報酬債権などは3年
製品や商品の売買代金債権・売掛金債権などは  2年
ホテルなどの宿泊代・飲食代・レンタル代金などは1年





(注意:H27年3月31日に閣議決定された民法の改正案には、「金銭の貸し借りの時効を原則5年に統一する」の項目が含まれていますので今後、国会での改正案の成立や施行時期に注意して下さい。)
*万が一の場合でも港北司法書士事務所にご相談下さい。
時効は、債務者が「時効になっている」ことを主張した時点で完成します。時効となっていても債務者が払ってくれることに問題はないので、受取りましょう。



その他の業務について
ご相談の例1
「大家さんが突然亡くなり、誰に家賃を支払えば良いかわからない(供託手続)」


いつも家賃を支払っている大家さんが ある日突然亡くなった場合、どうしたらよいでしょうか。
家賃の支 払期限はすぐそこまで迫っていますが、相続人が誰なのか、また、いったい誰に支払えばよいのかわかりません。しかし、そういった 場合でも、支払わなくてよいというわけではないのです。そのまま 放置しておくと、家賃不払いを理由に契約を解除される心配もあり ます。 こういった場合、法務局に家賃を供託すれば法的には家賃を支払 ったのと同じ効果が生じますので、ひとまず安心です。 大家さんが死亡した時点で相続が開始し、相続人の間でその賃貸 物件を誰が相続するかが決定するまでは、法律上、その物件は相続 人全員が法定相続持分の割合で共有していることになります。です から、仮に、大家さんの奥さんにとりあえず全額支払ったとしても、別に大家さんの息子さんから自分の相続分の家賃を請求された場合、法律的には支払いを拒否することはできないのです。
司法書士は供託手続についても代理人として行うことができますので、どうぞご相談ください。



ご相談の例2
「少額訴訟で勝ったのに相手が支払わない(少額訴訟債権執行代理)」


少額訴訟」とは、60万円以下の金銭が請求 できる裁判であり、原則として1回の裁判で審理が終了し、判決が出ます。簡単な手続きで行うことができ、通常の法廷のような厳格な雰囲気ではなく、ラウンドテーブルと呼ばれる円卓で行われる裁判です。 ただ、せっかく少額訴訟で勝ったのに相手が支払ってくれないことがあります。そんなときは、相手の財産に対して強制執行の手続 きを行うことになりますが、その少額訴訟を代理した認定司法書士 であれば、この手続きも代理して行うことができます。


※1 ※2 このほか、帰化申請 、土地の筆界特定手続 など、「こんなこ
とも相談できるのかな?」と思うような悩みであっても、司法書士
にお気軽にご相談ください。



帰化申請



「帰化」とは、日本で生まれ育った外国人の方、日本人と結婚された外国人の方、 日本に永く住んでいる外国人の方など、一定の条件を備えた方が、法務大臣の許可を 得て日本国籍を取得することをいいます。司法書士は、帰化申請に関するさまざまな 書類作成やアドバイスを行います。

※2 筆界特定手続

「筆界特定」とは、お隣の土地との筆界が明らかでないとき、法務局に申請をすることによって、公平・中立な立場である筆界特定登記官が、筆界の位置を特定することをいいます。司法書士は、筆界特定申請の代理人として、その手続きを行います。

 
債権回収のサポート
卸業、飲食店、通信販売、レンタル倉庫、各種レンタル業その他
売り掛け問題のご相談は素早くお早めにご相談ください。

家・土地について
不動産登記とは、土地や建物に関する情報(所有者は誰か、面積
はどれくらいか、担保は付いているのかいないのかなど)を、法務
局(登記所)に備え付けられた登記ファイルに記録し、これを広く
一般社会に公開することによって、取引の安全を図ろうとする制度
です。不動産登記は、司法書士にとってもっともポピュラーな業務
です。

裁判について
裁判と聞くと、「怖い・大変・面倒」というイメージをおもちではないでしょうか。誰しもできれば裁判とは関わらず、平穏な人生を送りたいものです。
しかし突然、皆さんのお手元に「訴状」が届いたとしたら......。 そんなときは慌てずに、すぐに司法書士にご相談ください。 司法書士は、裁判所に提出する書類の作成を行うだけではありません。簡易裁判所の訴訟代理権をもつ認定司法書士は、民事裁判で の請求額が140万円以下の事件についてであれば、訴訟代理人と して訴訟手続を行うことができます。
 

会社について
司法書士は会社登記の専門家として、会社登記を中心に、必要な 諸手続についてのアドバイスをしたり、書類作成を行っています。

労働トラブルについて
労働に関するトラブルは実にさまざまですが、雇用や労働条件に
関する問題は、生活がかかっているだけに深刻です。

借金について
以前に比べて消費者金融の貸付金利が大幅に下がっていることに お気づきの方も多いと思います。これは、「貸金業法」という法律 が平成18年12月に改正されたことによりますが、この法律は、いわゆる「グレーゾーン金利」の撤廃や借入金額の総額が規制される 「総量規制」などを定めていて、債務者が必要以上に借入れをしてしまったり、高い金利で苦しむことのないようにと、債務者の立場を考慮した、債務者を守るような内容に改正されています。この法律のおかげで、以前のような不透明な高金利がなくなることになっ たのです。この貸金業法を改正するために、全国各地の多くの司法書士たち が個人的にも組織的にも懸命に動いて、大きく貢献をしました。

相続 遺言
司法書士は、相続があったときの一番最初の相談相手です。相続
登記手続や相続放棄手続などを行う専門家として、故人の大切な財
産を責任をもって次の世代へつなげています。

成年後見制度
人は誰しも必ず老いていきます。
今は大丈夫であっても、面倒を見てくれるような人もなく将来が
心配である、あるいは、現在すでに判断能力の衰えを感じていて、
日々不安を抱えて暮らしていらっしゃるというケースは多くあると
思います。

日常生活のトラブルについて
せっかく少額訴訟で勝ったのに相手が支払ってくれないこ とがあります。そんなときは、相手の財産に対して強制執行の手続 きを行うことになりますが、その少額訴訟を代理した認定司法書士 であれば、この手続きも代理して行うことができます。