認定司法書士(認定番号 943031) 堀内信大  03-6912-8535

東京都豊島区の「港北司法書士事務所

債権回収に特化した

司法書士事務所

完全成果報酬

 

当所の回収の特徴
回収力に絶対の自信

港北司法書士事務所以外にも債権回収を受任している事務所は多くありますが港北司法書士事務所は、それらの他事務所とは回収にかける労力が圧倒的に違います。

 

具体的には、多くの他の事務所が、債務者に対し「受任通知」や「訴訟予告通知」等の書面のみによる回収方法にとどまるのに対し、港北司法書士事務所は、書面以外にも、架電、自宅への訪問に加え、訴訟準備等の確認の為の勤務先調査など、あらゆる手段で回収を試みます。

 

また、居所不明となった債務者に対しては定期的に住民票の移動を調査し、転居先への書面送付、訪問を行いますし、「資力が無い」と居直る債務者に対しては、「何回の分割でもかまわないのでお支払い下さい。」と粘り強く交渉します。

 

端的に申し上げまして、債権回収を受任している事務所のなかで、ここまで丹念に回収業務を行っている事務所は、港北司法書士事務所をおいて他には「無い」と言い切ってしまっても良いのではないかと考えます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当所のクライアント様の中には「港北司法書士事務所にお願いする前にも、他の事務所に債権回収を依頼したが、着手金をとられただけで、1円も回収してもらえませんでした。その時は本当に泣き面に蜂でした。」とおっしゃる社長様もいらっしゃいます。

 

もちろん、決して債権回収をしている事務所の全てがそうであるとは申しません。しかし、「データ入力料」「実費」「顧問料」等、様々な名目で「成功報酬以外の料金」を請求する事務所に依頼をお考えの場合は、具体的にどのような方法で回収しているのか、債権者様も納得できるまでしっかりと事務所に対してヒアリングされた方が良いでしょう。

 

もしかしたら事務所によっては「代理人の名前で書面を送れば、ほとんどの債務者は驚いてすぐに払ってくれますよ。」といった説明をされる場合もあるかもしれません。しかし当所では、そのような「代理人の名前で書面を送れば、回収できる」というような考えでは、債権回収は非常に難しいと考え、債務者ひとりひとりに対して、「絶対に回収する。」という厳しい姿勢で債権回収に取り組んでおります。

 

そして、そのような努力が結実し、回収力に自信がもてたからこそ、港北司法書士事務所は完全成功報酬型の債権回収サービスを提供することができました。

自信があるから完全成果報酬型
情報を送ったら回収を待つだけ

債権回収を取扱業務としている事務所の中には、事務所の名前で債務者に対して書面を送るのみで、実際の債務者との交渉は債権者が行うという形の事務所もあります。

 

当所におまかせいただければ、債権者様は債務者情報をお知らせいただき、後は回収を待つだけ。債権者にはご面倒な手続きや交渉等は一切発生いたしません。債権者は、債権回収に割いていた時間と労力を、本来の業務に集中させる事ができます。

 

 

「完全成果報酬型」について

当所の債権回収サービスの最大の特徴である「完全成果報酬型」について、詳しくご説明いたします。

 

債権回収の場合、現に発生している貸倒懸念債権や発生する見込みの貸倒懸念債権の総額が、相当に大きな金額でない限り、弁護士・司法書士に債権回収を委任する場合、通常は、実際に回収できるか否かに関わらず、債権金額の10%(債権金額や回収見込み等により大きく異なります)程度の、「着手金」を請求されます。それ以外にも、「郵送料」「データ登録手数料」などの「実費」を請求される場合もあります。さらにそこから実際に回収できた場合は、15〜30%程度(債権金額や回収見込みなどにより大きく異なります)の「成功報酬」を請求されます。

 

つまり、債権者は、例えば100万円分の債権を代理人に委任して、回収しようと思った場合、その100万円が実際に回収できるか否かに関わらず、先に10万円+実費程度の出費が発生してしまいます。

 

当初の目論見通り、代理に人に委任して100万円が回収できれば問題ないのですが、そうでなければ、債権者には、当初の100万円の貸倒損失に加え、さらに10万円+実費の損失、つまり合計110万円+実費の損失が発生する事になります。

 

当所では、回収困難な債権を抱えたすべてのになんとか、経済的(あるいは精神的)負担を軽減していただきたいという思いから、この「完全成果報酬型」の債権回収サービスをご提供しております。

一般に、代理人に債権回収を委託する場合、

回収できるか否かに関わらず、代理人に「着手金」「実費」等を支払う必要がありますが、もし回収できなくてもこの「着手金」「実費」等は返金されません。

港北司法書士事務所の完全成功報酬型の場合、債権者は、港北司法書士事務所が債務者から回収して初めて、回収額に応じた代理人報酬をご請求(回収額から差し引き)いたします。

債権者の例
法人相手・個人相手の未払い

資金繰りがつかない為の引き延ばし。

サービス内容に不満があり支払い拒否。

相手が死亡した。

長期間支払いがない又は夜逃げした。(時効かも)

契約書、借用書、念書等が無い。

判決、公正証書、和解後、代理人が辞任又は進んで無い。

自分で和解や判決を取ったが支払って来ない 。

オークションで、商品が来ない。

投資トラブル。

全て受任出来ます。

ネット契約・売買契約等

販売の場合、当所で取り扱う債務者の中では、

債務者の属性が比較的良い為、一般的には回収率も高くなる傾向にあります。債務者との契約書もあり、法人・個人情報から移転先を判明させる事ができます。騙取の疑いもあり被害届提出も視野に入れています。

医療機関

近年、医療機関でも診療報酬の未払いが増加しており、社会問題になっております。港北司法書士事務所では、医療機関様の評判低下を避けながらも、かつ確実な回収をしており、クライアント様には大変好評を頂いております。

飲食店

飲食業のような難しい属性の債務者をかかえる業種のクライアント様にこそ、港北司法書士事務所がお力になれます。難しい属性の債務者に対しても回収に一定の成果をあげております。

この他にも、小売業(ネット,実店舗)、建設・建築業、運送業、倉庫業、IT(SEO,サーバー,広告,受託)、不動産業(賃貸)、卸売業などの、多種多様な業種の取扱実績がございます。法人様が中心ですが、もちろん、個人様の債権回収もお受けいたします。

クライアント様の喜びの声
ネットショップ (神奈川県)

「堀内先生には本当にお世話になっております。以前は自力でなんとか頑張って回収しようと色々とやっていたのですが、手間と時間ばかかりかかってしまう割には、ほとんど回収できずに、半分あきらめておりました。ある日知人から港北司法書士事務所さんを紹介され、正直今だからいえますが、最初は『完全成果報酬なら、ほんのすこしでも回収できたら儲けもの』くらいの感覚でおねがいしたのです。しかし実際に蓋をあけてみたら依頼しているこちらもびっくりするくらい回収していただいて、港北司法書士事務所さんにお願いして本当に良かったと思いました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。」

個人向け機械レンタル(東京都)

「弊社の取扱商材は、仕入値段が1個数十万円と、個人向けレンタルの商材としてはかなり高額です。そのためレンタル料の未回収以上に、機械自体の未回収による損失が非常に大きな痛手となります。港北司法書士事務所さんはレンタル料だけでなく機械の取り返しも行っていただけるので非常に助かっています。いつもありがとうございます。」

建築資材卸売(東京都)

「今までに、こちらでは回収できなかった案件の75%以上を回収していただきました。これほどまでの回収率であるのに加え、こちらは完全にノータッチで、代理人として請求書発行から和解契約書の作成、入金管理も完済まで行ってくださいます。ときに一旦和解した債務者からの支払いが途中で止まってしまう事もありますが、その場合も新住所も調査して引き続き債権管理をしてくださいます。はっきり言って、港北司法書士事務所さんは、有名な大手の調査会社よりも調査能力は優れていると思います。あとここだけの話、港北司法書士事務所さんから届く月次の入金明細が、実は私の毎月の密かな楽しみであったりします。こんなに頼りになるのにもかかわらず、着手金や事務手数料等の費用は一切かからず、他の事務所に頼む事はとても考えられません。」

ご契約の流れ
STEP 1 お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡下さい

債権回収のご依頼をご検討の方は、まずは本ページの「お問い合わせフォーム」またはお電話にてお問い合わせ下さい。債権回収をご依頼いただくにあたり、ご不明点がございましたら、どのような細かい点についても丁寧にご説明させていただきます。

STEP 2 委任契約書締結

ご依頼いただける場合は、一度ご面談をいただきます。その際契約書を2通お渡ししますので、捺印の上1通をご返送下さい。

STEP 3 債務者情報の送信

当所指定のフォーマットに、債務者の情報をご入力いただき、当所までお送り下さい。債権者様に発生する作業は、この債務者情報の入力・送信までとなります。あとはご入金をお待ち下さい。

STEP 4 債務者からの回収 〜 債権者様へご入金

弊所にて、債権者様からご依頼いただいた債権を回収させて頂き、毎月の回収額から成功報酬を差し引いた額を、回収月の翌月20日までに、債権者様の口座にお振込いたします。

契約タイプ

港北司法書士事務所では、お客様のご事情に合わせまして、以下の3つの契約形態をご用意しております。

なお、表示の報酬率は最大の率であり、預かり件数等により個別にお見積もりさせていただく場合もございます。

A〜Cタイプは債務者の情報により変わります(例えば、連絡先不明案件、時効案件などはCタイプになります。)

回収のフロー

Cタイプの場合を例としまして、回収のフローを示します。(ここに示したフローは、あくまで一例です。全ての回収業務がこのフローに示す通りではありません。)

Point 1 居所調査

居処不明となってしまった債務者に対しても、戸籍・住民票の取得に加え、インターネットも利用して、新住所を突き止めます。

意外に思われるかもしれませんが、 債権回収の代理人でここまでの調査をしている所は皆無です。

Point 2 訪問交渉

居処が判明した債務者に対しては、 電話のみならず、場合によっては実際に訪問します。

当初は、意に介さなかなった債務者も、当所の粘り強い交渉に遂に根負けして、分割にて支払いをするケースが多いです。

Point 3 入金管理

回収そのものではなく「事務処理作業」ではありますが、「分割の入金管理」は専用のシステムがなければ、煩雑な処理です。

当所は専用の債務者管理システムを構築しており、債権者様は回収金のご入金と、報告書をお待ちいただくだけで、面倒な債権の残高管理は完全におまかせいただけます。

事務所概要

名 称  港北司法書士事務所

     司法書士 堀内信大

     認定番号     第943031号

所在地  東京都豊島区東池袋1-47-3

     17山京ビル 704

電 話  03-6912-8535

司法書士の業務について

 

他人の依頼を受けて行うことのできる司法書士の業務は、多岐にわたっております。その内容は、司法書士法第3条や司法書士法施行規則第31条に規定されていますが、およそ下記のようになります。

①登記又は供託手続の代理

②(地方)法務局に提出する書類の作成

③(地方)法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理

④裁判所または検察庁に提出する書類の作成、(地方)法務局に対する筆界特定手続書類の作成

⑤上記①~④に関する相談

⑥法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談

⑦対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談

⑧家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務

 

司法書士は、国民の権利の擁護と公正な社会の実現のため、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならないという重い責任を負っております。

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