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港北司法書士事務所のご案内


司法書士とは

 
司法書士法第1条 「この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な 実施に資し、もつて国民の権利の保護に寄与することを目的とする。」(目的規定)
司法書士法第2条 「司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。」(職責規定)
これらの規定に基づき登記(不動産登記、会社・法人等商業登記、動産・債権譲渡登記、船舶登記など)手続き及び供託手続きや 裁判所・検察庁・法務局に提出する書類の作成、成年後見人・相続財産管理人・不在者財産管理人・遺言執行者等の財産管理業務 などを業として行う。また法務大臣の認定をうけた司法書士(認定司法書士)はこれらの業務に加えて簡易裁判所における訴訟代 理及び紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額(140万円)を超えないものについての裁判外の和解について代 理するなどの業も行うことができる。
 
身の回りの法律問題で困ったときは、ぜひ港北司法書士事務所にご相談ください。必ずお役に立てると思います。

司法書士の業務



他人の依頼を受けて行うことのできる司法書士の業務は、多岐にわたっております。その内容は、司法書士法第3条や司法書士法施行規則第31条に規定されていますが、およそ下記のようになります。

①登記又は供託手続の代理
②(地方)法務局に提出する書類の作成
③(地方)法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理
④裁判所または検察庁に提出する書類の作成、(地方)法務局に対する筆界特定手続書類の作成
⑤上記①~④に関する相談
⑥法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の
訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談
⑦対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談
⑧家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務



司法書士は、国民の権利の擁護と公正な社会の実現のため、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならないという重い責任を負っております。

プライバシーについて

相談にあたっては多くの場合、みなさまのプライバシーに関することも伺わなければならなくなります。しかし司法書士は法律によって依頼者の秘密保持義務が課せられており、司法書士倫理においても同様の規定があります。
(司法書士法第24条、司法書士倫理第10条)


従って、相談の中でみなさまやご家族などのプライバシーに関することを伺ったとしても、それが他人に漏れるようなことは絶対にありませんので、安心してご相談ください。