債務整理、売掛金、未収金(貸したお金が返してもらえない)などのご相談はお気軽にご相談下さい。
東京都豊島区東池袋1−47−3 17山京ビル704 認定司法書士 堀内信大TEL:03-6912-8535 FAX:03-6912-8536
通信販売の代金を払ってもらえない。
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家賃を払ってもらえない。
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レンタルビデオの延滞金を払ってもらえない(レンタル商品を返却してもらえない。)
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既に和解契約している売掛金や慰謝料や養育費が払ってもらえない!
そんな時はスグにご相談下さいませ。
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債権の時効年数は、債権の種類により異なっています。(H27年3月現在)
• 建築工事などの請負代金債権・設計報酬債権などは3年
• 製品や商品の売買代金債権・売掛金債権などは 2年
• ホテルなどの宿泊代・飲食代・レンタル代金などは1年
(注意:H27年3月31日に閣議決定された民法の改正案には、「金銭の貸し借りの時効を原則5年に統一する」の項目が含まれていますので今後、国会での改正案の成立や施行時期に注意して下さい。)
*万が一の場合でも港北司法書士事務所にご相談下さい。
時効は、債務者が「時効になっている」ことを主張した時点で完成します。時効となっていても債務者が払ってくれることに問題はないので、受取りましょう。
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不動産登記とは、土地や建物に関する情報(所有者は誰か、面積はどれくらいか、担保は付いているのかいないのかなど)を、法務局(登記所)に備え付けられた登記ファイルに記録し、これを広く一般社会に公開することによって、取引の安全を図ろうとする制度です。不動産登記は、司法書士にとってもっともポピュラーな業務です。
ご相談の例1
「住んでいる土地や建物を配偶者に贈与したい」
特に結婚して20年以上の 夫婦が住んでいる不動産をパートナーに贈与するときは、贈与税額 2000万円までは、贈与税の配偶者控除が受けられます(平成25 年2月現在)。この場合の贈与税は非課税ですので、比較的多くの 方が利用されています。土地や建物を贈与するときには、土地や建 物の贈与を受けた方の名義に変更するための「所有権移転登記」と いう作業が必要になりますので、その手続きは、専門家である司法 書士にご依頼ください。
ご相談の例2
「住宅ローンを返済した後、必要な手続きは?」
住宅ローンを返済した後の手続き としては、抵当権を抹消するための「抵当権抹消登記」という作業 が必要になります。金融機関から返却された書類を元に手続きを行 います。この抵当権抹消登記の手続きは、専門家である司法書士に ご依頼ください。
こうした登記手続は複雑である場合が多く、万一手続きを間違って行うと、思わぬ結果を招く場合もあります。そこで、私たち司法書士は登記手続のプロフェッショナルとして、依頼者の権利が保護されるよう、登記手続を依頼者の代理人として行います。
裁判と聞くと、「怖い・大変・面倒」というイメージをおもちではないでしょうか。誰しもできれば裁判とは関わらず、平穏な人生を送りたいものです。
しかし突然、皆さんのお手元に「訴状」が届いたとしたら......。 そんなときは慌てずに、すぐに司法書士にご相談ください。 司法書士は、裁判所に提出する書類の作成を行うだけではありません。簡易裁判所の訴訟代理権をもつ認定司法書士は、民事裁判で の請求額が140万円以下の事件についてであれば、訴訟代理人と して訴訟手続を行うことができます。
ご相談の例1
「交通事故の物損でもめていたら訴状が届いた」
交通事故の物損でのもめごとは、示談交渉がまとまらずに裁判となることがよくあります。
このようなケースの裁判では、代車料・車両格落ち損害など、極めて専門的な知識が要求されます。
ご相談の例2
「敷金の返還でもめていたら訴状が届いた」
敷金返還に関するトラブルも最近増 加傾向にあるようです。
そもそも敷金とは、「家賃の滞納や室内の破損などに備えて預けるお金」のことです。
敷金に関してもめる原 因の多くは、借主が退去する際の「借主の原状回復義務」についての解釈の違いによるものです。自然損耗か否か、賃貸借契約書に特 約があるか否かなど、借主側が裁判手続上押さえておかなければならないポイントがたくさんあります。
これらのさまざまなことが頭の中を巡り、「私一人で裁判なんて、とても無理」......と思っている皆さん、ご安心ください。司法書士 が皆さんの代わりに、あるいは皆さんとご一緒に裁判手続を行います。 訴状だけでなく、「調停の呼出状が届いた」「支払督促が届いた」 といった場合でも、司法書士がお手伝いします。
司法書士は会社登記の専門家として、会社登記を中心に、必要な 諸手続についてのアドバイスをしたり、書類作成を行っています。
ご相談の例1
「会社をつくりたい、つくった後どうすればいい?」
会社をつくりたい」と思っ たときの設立手続、「会社をつくった後」の役員変更や増資などの登記手続について、司法書士がお手伝いをいたします。
現行の会社法では、公開会社にするか非公開会社にするか(株式 の譲渡制限規定を設けるか否か)、取締役の人数や代表取締役はど うするか......など、会社組織を設計する上での選択肢が広がっています。起業者の個性や会社へのビジョンなどを検討しながら、設立する会社のスタイルなどについて司法書士がじっくりとご相談に応じ、ご一緒に会社設計をしてまいります。
会社をつくった後も、役員の変更や会社の機関構成の見直し、商号や目的の変更、資本金の増加、さらには合併や会社分割等による組織再編といったさまざまな課題や問題が生じることがあります。
これらの変更や見直しの手続きについても司法書士が、登記完了まで責任をもってアドバイスします。
ご相談の例2
「事業承継、後継者育成、どうすればいい?」
「事業承継」「後継者育成」の問題は深刻です。これらの問題については、経営者の交代・経営の承継・資産の承継という3つのポイントを中心に考えてスムーズに行いたいものです。
労働に関するトラブルは実にさまざまですが、雇用や労働条件に
関する問題は、生活がかかっているだけに深刻です。
ご相談の例1
「未払いの給料を請求したい」
未払い給料に関する問題ですが、まずは未払い給料の計算ができるための書類があるかなどを確認してみましょう。
具体的には、雇用契約書やタイムカード、過去の給与明細書等 がそれにあたります。
これらの書類がなければ仕方がありませんが、できれば手元にあるほうが望ましいでしょう。未払い給料がは っきりすれば、雇用者に請求をしていくことになります。
ご相談の例2
「突然解雇通告された」
解雇の問題は、すべての解雇が必ずしも有効 というわけではありません。
そもそも解雇が許されるケースなのか、また解雇が有効であるとしても、解雇予告手当が支給されているかなどの問題があります。これらの事実関係をきちんと整理・把握した上で、雇用者に請求すべき内容を決めていく必要があります。
労働トラブルは、ほかにも残業代や退職金の未払いなどが挙げられますが、どの問題もなかなか複雑なものが多く、泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
もし皆さんが労働トラブルに巻き込まれたら、司法書士が皆さんの代理人として相手方と交渉したり、訴訟をしたり、または訴額が 140万円を超える争いでは、裁判所提出書類の作成を通じてサポ ートします。
以前に比べて消費者金融の貸付金利が大幅に下がっていることに お気づきの方も多いと思います。これは、「貸金業法」という法律 が平成18年12月に改正されたことによりますが、この法律は、いわゆる「グレーゾーン金利」の撤廃や借入金額の総額が規制される 「総量規制」などを定めていて、債務者が必要以上に借入れをしてしまったり、高い金利で苦しむことのないようにと、債務者の立場を考慮した、債務者を守るような内容に改正されています。この法律のおかげで、以前のような不透明な高金利がなくなることになっ たのです。この貸金業法を改正するために、全国各地の多くの司法書士たち が個人的にも組織的にも懸命に動いて、大きく貢献をしました。
ご相談の例1
「銀行のカードローンをこれ以上返せない」
現在借金で苦しんでいる方は、まずご自分の借入金利が何%であるかをチェックしてみてください。銀行 のカードローンは金利が低いことが多く、その場合には、いわゆる過払い金は生じません。
ご相談の例2
「リボ払いの負担が大きい」
リボ払いを利用されている方には手数料がかかっていますが、これは利息とは異なります。
まずは借金の内容、そして、金利については、法定金利で計算し 直した場合に借金の残額がいくらになるかを確認してみる必要があ ります。 でも、借金の問題は必ず解決できます。これを忘れてはいけません。たとえ借金の額が減らなかったとしても、「特定調停」「民事再 生」「自己破産」という手段がまだ残されています。
司法書士は、借金で苦しむ方からのお話を直接お聞きしながら、
その方の生活再建のためにもっとも適した方法をアドバイスし、新たな人生のスタートを応援しています。
卸業、飲食店、通信販売、レンタル倉庫、各種レンタル業その他売り掛け問題のご相談は素早くお早めにご相談ください。
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司法書士は、相続があったときの一番最初の相談相手です。
相続登記手続や相続放棄手続などを行う専門家として、故人の大切な財産を責任をもって次の世代へつなげています。
ご相談の例1
「パートナーにすべての財産を残したい」
特に子どもがいない夫婦でパートナーにすべての財産を残したいと考えている場合、遺言書がないと親族間のトラブルに発展する可能性が高くなります。たとえば、夫婦間に子どもがなく、夫が亡くなったとします。その場合はパー トナーである妻が相続人になるのは当然として、そのほかに夫の親、あるいは夫の親も亡くなっていれば、夫の兄弟も相続人となり ます。すなわち遺言書がなければ、すべての財産をパートナーである妻に相続させることはできません。妻以外の相続人と遺産分割協議をして、それぞれが相続する財産を決めることになります。ですから、ご夫婦がお元気であるうちから遺言書を作成しておけば、ご夫婦の考えどおりお互いのパートナーにすべての財産を相続させる ことができますので、できるだけ早く遺言書の作成をご検討ください。
ご相談の例2
「父の残した借金が払えないので相続放棄をしたい」
親が多額の借金を残して亡くなった場合を考慮して、民法では、相続人が財産の相続を拒否することを認めています。これは「相続放棄」という手続きで、相続放棄をした 人は「最初から相続人でなかった」ものとして取り扱われますので、 借金を引き継ぐこともなく遺産分割協議に参加することもありません。ただし、相続放棄手続は、被相続人(相談ケース2の場合は父親) が死亡し、相続する権利のある人が相続人になったことを知ったときから3ヵ月以内に、家庭裁判所に申立をしなければなりません。
人は誰しも必ず老いていきます。
今は大丈夫であっても、面倒を見てくれるような人もなく将来が心配である、あるいは、現在すでに判断能力の衰えを感じていて、日々不安を抱えて暮らしていらっしゃるというケースは多くあると思います。
成年後見制度って何?
成年後見制度の利用が必要なその他の場合
●父親が亡くなり、母と子が遺産を相続するにあたって、母の判断能 力が十分ではないために、遺産の分け方を決められないとき
● 親が入院し入院費の支払いのため親の定期預金を解約しなければならないが、親の判断能力が不十分で解約ができないとき
●施設入所の費用の支払いのため、本人の自宅を売却する必要があるが、本人の判断能力が不十分で売却の契約や手続ができないときなどが考えられます。
司法書士の具体的なかかわり
司法書士が成年後見制度にどのようにかかわっているのか、具体的 に説明しましょう。
1 後見人への就任 成年後見人、保佐人、補助人は家庭裁判所より選任され、多くの場合 本人の親族が選任されますが 、本人に家族がいない場合や 、本人の財産管理に困難を伴ったり 、親族間に紛争があるな ど の 事 情 が あ るときは、成年後見事務に精通している専門職後見人として司法書士が選任される場合があります。
また 、必要な場合は司法書士が後見監督人に選任される場合もあります。
2 申立手続書類の作成 家庭裁判所に申立する書類を自分で作成するのが大変なときは、司 法書士に依頼すれば、申立書等を作成します。
3 申立人、親族後見人への助言と支援司法書士は 、申立人 、親族後見人からの疑問点や不安な点の相談に応じ 、最善の方法を一緒に考えるなど 、本 人のみでなく親族で後見人になる方の支援も行います。
司法書士は、いち早く公益社団法人成年後見センター・リーガル サポートを設立して、成年 後見制度ができた当初から積極的に成年後見業務に取り組んできま した。そのため、法定後見における親族以外の後見人等として家庭 裁判所にもっとも多く選ばれているのは、司法書士なのです。 皆さんが安心した生活を送るために成年後見制度を利用しようと お考えなら、司法書士にお気軽にご相談ください。
ご相談の例1
「一人暮らしの老後を安心して過ごしたい」
「任意後見制 度」を利用して、判断能力が十分あるうちから将来に備え、面倒を見てもらいたい人やその内容を事前の契約によって決めておくことができます。
ご相談の例2
「離れて暮らす年老いた親が悪質商法に遭わないか心配だ」
家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ「法定後見制度」を利用することが考えられます。
せっかく少額訴訟で勝ったのに相手が支払ってくれないこ とがあります。そんなときは、相手の財産に対して強制執行の手続 きを行うことになりますが、その少額訴訟を代理した認定司法書士 であれば、この手続きも代理して行うことができます。
ご相談の例1
「パートナーにすべての財産を残したい」
特に子どもがいない夫婦でパートナーにすべての財産を残したいと考えている場合、遺言書がないと親族間のトラブルに発展する可能性が高くなります。たとえば、夫婦間に子どもがなく、夫が亡くなったとします。その場合はパー トナーである妻が相続人になるのは当然として、そのほかに夫の親、あるいは夫の親も亡くなっていれば、夫の兄弟も相続人となり ます。すなわち遺言書がなければ、すべての財産をパートナーである妻に相続させることはできません。妻以外の相続人と遺産分割協議をして、それぞれが相続する財産を決めることになります。ですから、ご夫婦がお元気であるうちから遺言書を作成しておけば、ご夫婦の考えどおりお互いのパートナーにすべての財産を相続させる ことができますので、できるだけ早く遺言書の作成をご検討ください。
ご相談の例2
「父の残した借金が払えないので相続放棄をしたい」
親が多額の借金を残して亡くなった場合を考慮して、民法では、相続人が財産の相続を拒否することを認めています。これは「相続放棄」という手続きで、相続放棄をした 人は「最初から相続人でなかった」ものとして取り扱われますので、 借金を引き継ぐこともなく遺産分割協議に参加することもありません。ただし、相続放棄手続は、被相続人(相談ケース2の場合は父親) が死亡し、相続する権利のある人が相続人になったことを知ったときから3ヵ月以内に、家庭裁判所に申立をしなければなりません。